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保安警備業務

保安警備業務

本日は「保安警備」について少々。

「保安警備」は、スーパーやデパートにおける「万引き防止」を主眼とした警備業務です。

陳列棚

「万引き防止」以外にも、店舗内で行われる「粗暴行為」「恐喝」「若者の不当なたむろ」「器物損壊行為」等を防止することにより、お客様に「快適な買い物環境」を提供することが目的です。

「万引き防止」と言っても、ギラギラした目つきで業務を行っては、お客様に不快感を与えてします。

「接客」と「防犯」の二つを両立させることが重要です。


勤務形態は、警備員が行う「私服による巡回」と「制服による巡回」、店舗雇用による「保安員」に分かれます。

SGキャラ

店舗側で直接雇用した従業員に「万引き防止」の業務を行わせる場合は、公安委員会の「認定」を必要としませんが、個人・法人の別なく他者に依頼する場合、依頼を受けた側は「認定」を必要としますので、警備会社でなければなりません。

警備会社による「私服による巡回」は、万引き犯を現行犯逮捕し、防犯体制を知らしめる効果が有ります。また、プライバシー保護の観点にも効果が有ります。



つまり、「万引きすると警察に引き渡される」という事実による防犯体制です。

一方、「制服による巡回」は、制服警備員が巡回することで「悪いことが出来ない」という「万引きの未然防止」を主眼に置いています。



前者は「誰が警備員か分からない、見張っているとは思わない」という観点から「陰の警備」と言われ、


後者は「警備員の存在が明らか」であるため「陽の警備」と言います。


現在、「保安警備業務検定」立ち上げに向けて警察庁は準備に入っているようですが、そもそも警備業は「犯罪者を逮捕」することが目的ではなく、「犯罪を未然に防止する」事が目的です。


警察庁では、「犯罪を起こし難くする環境作り」に「寄与する」のが警備業、という認識に立って検討を進めているようです。


実際、保安警備においては「誤認逮捕」による裁判が後を絶ちません。

さらに、万引きは第三者だけでなく「内部犯行」の場合もあります。

店舗における「陳列棚の配置・高さ」「レジ通過による動線設定」「仕入倉庫・在庫商品の管理」「防犯カメラ・ミラーによる死角の撲滅」等、環境を改善することによる防犯体制強化が重要と言えます。



「私服による巡回」は、言い換えれば「おとり捜査」的印象も拭えません。


「制服」が持つ「無形の影響力」、つまり制服警備員を見ただけで「悪いことはできない」という抑止力を最大限に生かさなければならないでしょう。


新検定の内容は一切不明ですが、「接客」と「防犯」、「不適切な店舗環境の認知力」等を見極める内容になるかもしれませんね。いずれにしても楽しみです。


余談ですが、現在、万引きの発生件数は減少傾向にあります。


しかしながら、その内訳をみると平成16年頃は「10代による万引き」が大多数でしたが、現在では「60代以上による万引き」が逆転し増加しています。


不景気、老後の不安など社会環境の変化が影響しているのでしょうね。逆に、10代は裕福になっているのでしょうか。

うがった見方かもしれませんが、現代の若者は「物欲」よりもネット社会における「情報」を欲しているのかもしれません。


いずれにしても、犯罪のない安全な社会生活実現を目指し、我々一同頑張る所存です。




<参考>

※「陰の警備」「陽の警備」
1975年(昭和50年)、三木武夫内閣総理大臣が大日本愛国党が差し向けてきた暴漢に襲われ負傷した事件時、警察は警護を要人の前面に出ることなく、目立たないように実施していた(陰の警備)。その後、警視庁は警護の方式を再検討し、アメリカのシークレットサービスのように要人の周りを囲んで警護し、いつでもピストルが抜けるよう背広のボタンを外すなど、合理的で目立つ警護を参考にした(陽の警備)。

※「無形の影響力」…例えば、警備員が交通誘導をしている姿を見て、ドライバーが慌ててシートベルトするなど、警備員が取り締まりをしているわけではないが、制服を見た方が自主的に気をつけるようになる、と言った影響力を言います。

※「有形の影響力」…警備員の行動ひとつが「犯罪」や「事故」を「防止」することもあれば、「発生起因」となる場合もある、という影響力を言います。

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